
キャバクラで働いている事を家族に内緒にしているなどの事があると、マイナンバーを通してバレてしまうのでは?と心配になってしまう事がありますよね。
キャバクラで働くとマイナンバーでバレる事はあるのでしょうか。
また、確定申告や税金についても気になりますよね。
今回はマイナンバーの注意や確定申告や税金について紹介していきます。
Contents
キャバクラの仕事は「マイナンバー」でバレる?
キャバクラの仕事をしている事を内緒にしている人からすると、マイナンバーが原因でバレてしまうのではないかと心配になってしまいますよね。
結論から言うとほとんどマイナンバーでキャバクラで働いている事がバレる事はありません。
しかし、稀にバレてしまう場合もあるんです。
それは一体どんな時なのでしょうか。
マイナンバーがどんなものかからばれないケースとばれるケースについて解説していきます。
マイナンバー制度とは
マイナンバーは2016年にスタートした制度です。
国民1人1人にマイナンバーという12桁の数字を振っていくことで、年金や収入そして税金などを管理しやすくしています。
様々な事が分かってしまうマイナンバーですから、職業についてもばれてしまうのでは?と思ってしまうのも無理ありません。
しかし、絶対にバレないという訳では無くて、バレてしまう場合もあります。
一体何が違うのでしょうか。
マイナンバーでキャバ勤務がバレない理由
マイナンバーでキャバクラ勤務がバレない理由は、雇用形態にあります。
どこかでアルバイトという形で働いているとお店側と働く本人の間に雇用契約が結ばれます。
この雇用契約を結ぶ時にはマイナンバーの提出が求められる事がほとんどです。
会社側が手続きをする書類にマイナンバーを記載するので、その時に勤務先が分かってしまうのです。
しかし、キャバ嬢はアルバイトではなく個人事業主。
個人事業主はお店と雇用契約を結ぶのではなく、お店側から依頼をされて働いているという立場になります。
依頼なのでお店側にマイナンバーを知らせる事はほとんどありません。
このような理由でマイナンバーからキャバ嬢勤務がバレる事はないと言われているんです。
キャバ勤務がバレるケース
マイナンバーが原因でキャバクラ勤務がバレてしまう事はありません。
しかし、その他の理由によってキャバクラ勤務がバレてしまう事があります。
どこを注意すればキャバクラ勤務がバレにくくなるのでしょうか。
注意点についてまとめていきます。
・家や職場の近くのお店で働いている
バレないようにするにはお店の場所はとっても重要になってきます。
家や職場の近くだと出勤や退勤の時に楽だと思い選んでしまう事も・・。
しかしバレたくないのなら絶対にしてはダメです!
家や職場が近いと知り合いや同僚が来店するかもしれません。
来店しなくても出勤や退勤の時に見られてしまう事もあるかもしれないのです。
本当にどこで見られているか分からないので、バレたくない場合は家や職場から遠い場所を選ぶようにしましょう。
・確定申告をしていない場合
確定申告をするとキャバクラ勤務がバレるのではないかと思う人もいると思います。
しかし、確定申告をしないで放置しておくと役所から会社に連絡が来るという最悪のパターンになってしまうことも・・。
家族にバレなければ!と思っている人もいるかもしれませんが、家に督促が届くこともあります。
しっかり申告する事でバレるのを防ぐ事が出来ますよ。
キャバクラの仕事は確定申告が必要?
キャバクラの仕事には確定申告は必要なの?と思う人も多いかと思います。
それにそもそも確定申告とは何なのかはっきりと分かっていない人もいるはずです。
そんな方のために、確定申告とは何なのか・どんなメリットがあるのかなど詳しく解説していきます。
確定申告とは
確定申告とは、個人事業主などの人が1月1日から12月31日までの利益を確定させて税務署に報告し、納める分は納めなければいけません。
会社では経理の方が代わりにやってくれているので、会社員はなかなか確定申告に馴染みが無い人も多いはずです。
しかし個人事業主や副業をしていると、この金額を計算して確定申告しなければなりません。
ですがどうしても自分ではできないという人は、税理士さんに頼むという事もできるのでしっかりと確定申告するようにしましょう。
確定申告のメリット
確定申告にはメリットもあるんです。
キャバ嬢は収入が多い分、払う税金も多くなってしまいます。
しかし、確定申告をする事で払いすぎている税金が戻ってくる可能性があるんです。
払いすぎているのなら還付してほしいのは誰でもそうですよね。
また、個人事業主のキャバ嬢は仕事に必要な物は経費で落とす事が出来ます。
仕事専用のドレスやヘアメイク代などはもちろん経費になるんです。
住民税の納付方法
会社員の場合は特別徴収といって毎月の給料から天引きされています。
なので個人が特別何かするような事はありません。
会社員以外の人(個人事業主・パート・アルバイトなど)の人たちは普通徴収といって、自分で支払わなければいけません。
支払い方法は一括か年4回に分けて支払う2つの方法があります。
もし現在無職でも前の年までは普通に働いていたのであれば、その所得に応じた住民税の請求が来るので注意が必要になります。
キャバクラ勤務に関係する税金の種類
キャバ嬢勤務はほとんどが個人事業主となるので、しっかりと税金の管理をしておかないと後から督促が届いた!何てことになりかねません。
主に個人事業主が支払わないといけない税金は・・。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 事業税
この4つになります。
事業税に関しては都道府県が決めた業種だけが払う仕組みなので、支払わなくて良い可能性もあります。
こちらも確認しておく事が大切です。
また消費税も前々年の課税売上高が1000万円を越えていない限りは支払わなくて良い事になっているので、払わなくて良い可能性があります。
夜職は「給与」ではなく「報酬」
給料というのは、会社員などが会社と結んでいる雇用契約に基づいて労働した対価としてもらえる物の事を言います。
夜職をしている人のほとんどは個人事業主です。
個人事業主が受け取るお金は給料とは言わずに報酬と言うのが一般的になります。
報酬は結果に関係なく支払われるお金ではなく、結果が出て初めて支払われるお金です。
なのでキャバ嬢も完全出来高制のところが多くあるのですね。
夜職で引かれる所得税
お店がキャバ嬢に報酬を渡すときは、所得税を引いた分を渡さなくてはいけません。
働いていて報酬から10%引かれていると気が付いた人もいるかもしれませんが、それが所得税になります。
しかし、赤字が出ている場合などは所得税を払わなくて良い事になります。
気になる人は1度お店に聞いてみると損する事を防げるかもしれませんよ。
課税対象になる金額
所得税だと1年間の事業所得が48万円を超えると課税対象となります。
住民税は45万円からです。
1年間でこの金額なのでほとんどの人は課税対象になってしまいます。
しっかりと自分の税金額を理解しておく事でうっかり払い忘れていたという事もなくなります。
沢山お金を稼ぐ事の出来る職業なので、お金の勉強も大切ですね。
まとめ
今回はキャバクラで働くときはマイナンバーに注意するべき?から確定申告や税金について解説していきました。
税金は前年度分の所得金額で請求されます。
そのことを知らないと、今年度はあまり稼いでいないのに・・となってしまう事もあるのです。
難しくてなかなか手をつけたくない話かもしれませんが、しっかり勉強をする事でお得になる事もあります。
知っておくという事が大切ですね。